平成24年産稲の作付に関する方針について
2012年2月28日付で農林水産省より通知がありました。福島県と宮城県の一部において、作付等が制限されます。対象区域など詳しくはこちらのファイルまたは農林水産省のウェブサイトをご覧ください。
I 23年産稲の作付のあった地域
1.500 Bq/kgを超過した地域では、旧市町村単位(場合によっては「字」単位)で作付制限を行う一方で、来年以降の作付再開に向けた地域の一体的な取組に対する支援を行います。
2.100 Bq/kg超から500 Bq/kg以下の地域では、 (1)上記1と同様の取扱を基本としますが、 (2)以下により新基準値を超過する米が流通しないことを担保できる場合は、例外的に作付の道を開きます。
取組:次の(ア)~(ウ)を内容とする「管理計画」を策定
(ア) 作付前の吸収抑制対策
(イ) 全ての米の管理の徹底
(ウ) 全袋調査の実施 等
手順:
(a) 事前出荷制限
(b)「管理計画」の下において、新基準値以下の米袋については出荷 等
注:なお、100 Bq/kgを超過した米の発生が一部農家に限定される地域において、市町村が当該農家の生産を適切に管理する場合は、上記2の(2)の取扱いによらず、作付を行うことができます。 上記1・2以外の地域では、作付制限を行わず、収穫後の放射性物質調査により米の安全性を確保します。
II 23年産稲の作付のなかった地域
1.警戒区域、計画的避難区域では、作付制限を行います。
2.旧緊急時避難準備区域では、政府の作付制限を行わず、上記Iの2の(2)と同様の取扱いとします。